こんにちは!ティオ新栄町です☆
本日は前回の続きで、就労移行と就労継続支援の違いについてお伝えします(・∀・)
その中でも今回は就労移行をご紹介します♬
通常の事業所(一般企業)に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、訓練、支援をおこないます☆
①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 ②求職活動に関する支援 ③その適性に応じた職場の開拓 ④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う |
期間
原則2年以内
ただし、必要があると認められる場合は最大で1年の延長可能
対象者
企業等への就労を希望する者(65歳未満)
ただし、65歳以上でも、継続して5年以上障害福祉サービスの支給決定を受けていて、65歳未満の時に就労移行支援の支給決定を受けた者は継続して利用可能
条件
本人のサービス利用希望があること
介護に関連するサービスでないため、障害支援区分の認定は必要ありません。
手帳が必要なのは身体障害者のみとなります
自身の体調を見ながら無理なく訓練に取り組みながら就労に向けた活動を行っていく場となっています(・ω・)ノ
次回は就労継続支援についてご紹介したいと思います♬