こんにちは!ティオ新栄町です★
障害者手帳についてご存じですか(*^-^*)
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
知的障害(知的発達症)のある方は療育手帳が対象になります。療育手帳は、「愛の手帳」、「みどりの手帳」などと名称が異なる場合があります。
発達障害がある子どもの場合は、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳が対象となることがあります。
今回は精神障がい者保健福祉手帳についてご紹介します(´▽`)
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づき、何らかの精神疾患があるために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対して交付される手帳のことを言います。
精神障害者保健福祉手帳は、全ての精神障害が対象となります。
精神障害には、代表として次のようなものがあります。
ただし、手帳を受けるためには、その精神障害について初診を受けた日から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉スペクトラム症、限局性学習症、注意欠如多動症等)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
発達障害やてんかんのある場合も、精神障害者保健福祉手帳の対象となります。
また、発達障害のある方の中で知的障害(知的発達症)も伴う場合には、療育手帳も対象となることがあります。
手帳の種類によって対象が異なったり、手続きにはさまざまな準備が必要ではありますが、障害のある方にとって、障害者手帳を取得することは、日常生活でさまざまな支援やサービスを受けることができるなどの大きなメリットもあります。
障害者手帳の取得を検討してみようかなと思ったら、お住まいの福祉担当窓口に相談に行ってみてください。